株式会社セキノ不動産

プチ情報

空き家解体・利活用補助制度が出来ました!
  条件を満たす方であれば、空き家の解体と跡地の利活用促進に要する経費の一部を補助して頂ける制度です。
  対象となる空き家
   ・戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること。
   ・昭和56 年5 月31 日以前に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6 条第1 項に規定する確認を受けて建築されたもので,
    補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物並びにその敷地が1 年以上使用されていないものであること。
   ・延べ床面積が50平方メートル以上(併用住宅にあっては,居住部分の床面積が延べ床面積の2 分の1 以上かつ50 平方メートル以上)であること。
   ・個人の所有するものであること。
   ・所有権以外の権利が設定されていないこと。
   ・公共事業の補償の対象となっていないこと。
   ・不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
  補助対象経費と補助金の額

補助金名 補助対象 補助率 補助金の額
解体補助金
  1. 補助対象工事の工事費と,その工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の整地費用です。
  2. 併用住宅の場合,床面積の割合で案分します。
  3. 舗装費用や動産の処分費は,補助対象外となります
3分の1 補助対象×補助率
(上限30万円)
跡地利用補助金
  1. 解体補助金を活用して空き家を解体した日から,1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸した者。
  2. 上記1の条件で,跡地を公共的利用(ポケットパークなど)に供した者(但し,町に事前相談した者に限ります)。
  3. 賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は,補助対象とはなりません。
6分の1 補助対象×補助率
(上限20万円

詳しくは大洗町HP(空き家解体・利活用補助制度について)をご覧ください。

空き家利活用リフォーム補助制度が出来ました!
  条件を満たす方であれば、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助して頂ける制度です。
  対象となる空き家
   ・戸建住宅又は併用住宅であること。
   ・リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)契約する時点で1年以上居住の用に
    供されていないこと又は所有者等が死亡した後,居住の用に供されていないこと。
   ・昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
   ・延べ床面積が50平方メートル以上(併用住宅にあっては,居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上)であること。
   ・空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空き家等でないこと。
   ・不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
  補助対象経費と補助金の額

補助金名 補助対象 補助率 補助金の額
リフォーム補助金
  1. 空き家の屋根,外壁,居室,台所等のリフォーム工事に係る経費(インスペクションを実施した場合の経費を含む)です。
  2. 併用住宅の場合,床面積の割合で案分します。
  3. 車庫など外構工事に係る経費や,備品購入費(冷蔵庫・エアコンなど)は補助対象外となります。
3分の1 補助対象×補助率
(上限50万円)

詳しくは大洗町HP(空き家利活用リフォーム補助制度について)をご覧ください。

 

大洗町移住奨励金が出来ました!条件を満たす方であれば、東京圏内から大洗町移住したことににより支援金が頂ける制度です。
  対象となる方
   以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。
   1.東京23区内に在住していた方,または,東京圏在住で23区内に通勤していた方
   2.大洗町に移住した方
   3.都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方,
     または,地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
   4.その他要件(反社会的勢力でない、日本国民または永住資格書、不適当と認められていない)
  支援金額
   ●世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合:100万円
   ●単身で移住した場合:60万円

  詳しくは大洗町HP(大洗町移住支援金)をご覧ください。

 

大洗町定住促進奨励金制度がリニューアルしました!条件を満たす方であれば、新築・中古住宅の取得により奨励金が頂ける制度です。
  対象となる住宅
   ・居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅又は併用住宅
   ・住宅取得費が500万円以上の住宅
   ・2019年4月1日から2021年3月31日までの間に,建物の所有権の保存又は移転の登記が完了した新築住宅又は中古住宅
   ※別荘,賃貸住宅,増築,贈与又は相続により取得した住宅は除きます。
  対象となる方
   ・取得した住宅の所有者であること
   ・交付対象者が奨励金交付申請日の属する年度の4月1日現在で,45歳未満であること
    ただし,子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯)については,45歳以上も交付対象とする
   ・対象住宅への居住者においては,当該住宅に住民登録をしていること
   ・対象住宅への居住者においては,町税等に滞納がないこと
  奨励金額
   ●町外転入世帯
    ・子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯) 25万円
    ・一般世帯(義務教育終了前の子がいない世帯) 20万円
   ●町内定住世帯
    ・子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯) 15万円
    ・一般世帯(義務教育終了前の子がいない世帯) 10万円

  詳しくは大洗町HP(大洗町定住促進奨励金制度)をご覧ください。

 

大洗町三世代同居・近居住宅支援助成金が出来ました!条件を満たす方であれば、住宅を増改築・リフォームする際に,支援金が頂ける制度です。
  対象となる方
   以下の条件をすべて満たす方
    1)親世帯又は子世帯の一方が,町内に1年以上居住していること。
    2)親世帯又は子世帯の一方が,町外に1年以上居住し,平成31年4月1日以降本町に転入すること。
    3)親世帯又は子世帯のどちらかに孫が居住していること。
    4)住宅の増改築・リフォーム完了の日が,平成31年4月1日以降であること。
    5)三世代同居等をする世帯全員に町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
  助成金の額   25万円

詳しくは大洗町HP(大洗町三世代同居・近居住宅支援助成金)をご覧ください。

 

大洗町空き店舗等活用支援事業活用補助金制度が創設されました!条件を満たせば、店舗改装費・店舗賃借料の補助が受けられる制度です。
  対象となる店舗
(1)空き店舗(過去に営業していた実績があり,3箇月以上営業が行われていない店舗) 
(2)空き家(3箇月以上無人状態にある建物であり,改装等により店舗として活用するもの)
(3)店舗兼住宅(店舗部分のみであり,住居部分及び共有部分については,対象外)
※アウトレット店舗及びフランチャイズ方式による出店は対象外となります。
  補助金額
●店舗改装費 補助対象期間:店舗の賃借開始日から営業開始日まで、補助率: 1/2、補助限度額:50万円
●店舗賃借料 補助対象期間:営業開始日の属する月の翌月から1年間、補助率: 1/2、補助限度額:5万円/月額
その他、詳細については大洗町HP(大洗町空き店舗等活用支援事業活用補助金制度について)をご覧ください。

 

DIY住宅(pdf)の提供を始めました!
対象物件について、その他ご不明な点は㈱セキノ不動産までお問合せ下さい。
→ご成約となりましたので、現在のところお休みしております。

 

新生活までの道のり(pdf)を作成しました。
物件探しから、お引越しまでの流れについて説明している資料です。よろしければご活用ください!

 

売地・アパート・貸家をお探しの方へ・・・
小学校学区について
大洗小学校(大洗一中) → 磯浜町、五反田、磯道、和銅、東光台、港中央
大洗南小学校(大洗南中) → 大貫町、桜道、成田町、神山町

 

契約までの流れ(売買:購入)
1.ご来店いただき、物件をご案内いたします
2.購入意思の確認のため申込みをしていただきます
3.契約書・重要事項説明書の作成(弊社で行います)
4.契約時に必要な書類等の準備をお願いします(弊社からご連絡いたします)
5.重要事項説明を行います
6.ご契約・決済

 

契約までの流れ(賃貸)
1.ご来店いただき、物件をご案内いたします
2.申込意思の確認のため申込みをしていただきます
3.申し込み頂いた内容をもとに審査をさせて頂きます(結果は弊社から連絡します)
4.契約書・重要事項説明書の作成(弊社で行います)
5.契約時に必要な書類等の準備をお願いします(弊社からご連絡いたします)
6.重要事項説明を行います
7.ご契約・ご入居

 

ご入居時のご注意
1.水道開栓について
大洗町上下水道課(東茨城郡大洗町 磯浜町 6881-275)窓口で開栓できます。
鉾田市は鉾田市上下水道部(鉾田市塔ケ崎790番地2)窓口で開栓できます。(申請用紙(pdf))
2.電気使用開始:基本的にはブレーカーを上げれば使用できますが、東京電力に使用開始の連絡をして下さい
3.ガス開栓:ご本人の立会いのもと開栓になりますので、各ガス会社へ開栓の連絡をしてください
(ガス式の給湯の場合は、ガスの開栓をしないとお湯が出ません)
4.住民票の移動等の手続き(詳細は大洗町役場へお問い合わせください)